かまくら推奨品・募集要領
1.目的
鎌倉産品推奨委員会では、平成20年度より鎌倉ならではの魅力ある産品を鎌倉の推奨品として認定する「かまくら推奨品認定制度」を実施しています。推奨委員会では、認定した“かまくら推奨品”を全国に向けて発信し、より知名度を高め、あわせて鎌倉のイメージアップと地域産業の振興を目的としています。
2.応募対象
個人または法人その他の団体が製造・加工する、鎌倉ならではの魅力ある商品、食品(菓子・水産物・飲料・酒類等)、工芸品など。
※飲食店等において提供される料理は除きます。
3.応募方法・認定申請料
所定の申請用紙に必要事項を記入の上、認定申請料を鎌倉産品推奨委員会事務局に郵送又は持参して下さい。
[持参の受付は、土日・祝日を除く9:00~12:00、13:00~17:15です]
- 申請用紙 「“かまくら推奨品”認定申請書」(様式1)
こちらからダウンロードできます。
- 申請品のサンプルの提出
- サンプルが生鮮品の場合は認定会当日の持ち込みを可とします。
- サンプル品を提出できない場合は、写真で代えることができます。
- サイズの大小は同一品とします。
- 素材・機能・デザインがあきらかに違うものは別の品とします。
- セット販売等の場合には、セットで1品とします。
- 添付書類
- 事業所案内、商品・パンフレットなど事業所PR資料。
- 事業所や代表者に関する紹介記事(新聞・雑誌・書籍などの写し)など。
- 認定申請料
1品 5,000円 (申請品の数は1事業者5品までとします)
※再申請の際にも申請料が発生します
4.認定申請要件
継続して販売される品で、以下の条件を満たしていること。なお、認定を受けるために特別に生産されたものは除きます。
- 鎌倉商工会議所の会員であること。
- 産品に関して業界での製造基準、表示義務を満たしていること。
- 関係法令に違反していないこと。
- 消費者からの苦情に的確に応じることができること。
- 商品が継続して提供できるものであること。
- 認定期間(2年間)のうち1年以上は、鎌倉商工会議所所管の鎌倉駅陳列所に認定品を有料で陳列できること。
*鎌倉産品推奨委員会規約第3条第3号に係る認定要領を遵守すること。
「鎌倉産品推奨委員会規約第3条第3号」はこちらからダウンロードできます。
5.認定基準
推奨品は、市内において事業を営む個人又は法人、その他の団体が製造もしくは販売するものであって、次の各号に掲げる全ての要件を十分に満たすものとする。
- 主たる原材料は、努めて市内、または県内で生産されたものを用いること。
- 形状、色、デザイン、製造技術、原材料の選定などに独自性があること。
- 事業の広がりや新たな需要を喚起できること。
- 鎌倉のブランドイメージアップに資する商品であること。
- 価格が適正であること。
- 品質が優れていること。
6.募集期間
2023年10月2日(月)~10月31日(火)
7.認定方法
鎌倉産品推奨委員会に設置した“かまくら推奨品認定会”において、認定基準に基づいて評価し、協議のうえ決定します。
8.認定
認定は、鎌倉産品推奨委員会内に設置されている認定会で行います。2023年11月中旬に開催予定。
9.認定登録料
1品 32,000円(2年間)
認定された産品について認定登録料をお支払いいただきます。但し、取り下げ又は取り消しの場合であっても登録料の返却はしません。
10.認定の有効期間
認定有効期間は2年間ですが、初めて認定された産品については、認定日から2年後の年度末(3月末)までとします。
*今年度認定されますと2024年3月末までとなり、その後、再申請が必要となります。
11.その他
- 認定された“かまくら推奨品”は、広く市民はもとより観光客にも周知するため、マスコミへの積極的な情報提供を行い、鎌倉商工会議所会報並びにホームページへの掲載、地域情報誌への掲載、関係機関への広報活動など、各種媒体、機会を活用しPRします。
- “かまくら推奨品”として認定され、登録した産品には、「かまくら推奨品認定書」を発行します。この認定書を店頭等で表示し、事業者のPR策としていただきます。
- 認定された“かまくら推奨品”には、「認定マーク」を印刷するか、シールを貼っていただきますが、「認定マーク」の印刷又は貼付場所は認定された推奨品を個装する箱又は袋に限ります。なお、印刷の場合にはデータを無料で提供します。シールは実費にて販売します。
→申請用紙 「かまくら推奨品認定申請書」(様式1)